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介護保険制度で住宅改修を
建物担当の高橋です。福祉住環境コーディネーター2級の資格を取得しました。
先日、介護保険制度を利用して、手摺りの取付と段差の解消の工事をしました。
介護保険制度を利用すると、20万円が限度ですが、そのうち9割が保険として給付され、利用者様は1割の負担となります。
要支援、要介護者の認定を受けた方が対象となります。
対象工事は、手摺りの取付や、段差解消、引戸へ交換、洋式便器に交換などが挙げられます。
上の写真のように、掃出し窓から出やすいように階段をつける工事も対象になります。
保険給付までの流れは二つあります。
一つ目は工事終了後ご利用者様が一度、工事代金の全額を工事業者にお支払いします。後日、対象の9割の金額が
ご利用者様に返還されます。これを、償還払いと言います。
二つ目は工事終了後にご利用者様がご負担分の1割を工事業者にお支払いします。残りの金額は市町村から工事業者に
支払われます。これを受領委任払いと言います。
受領委任払いは、ご負担する金額は同じですが、全額を一度お支払するというご負担がありません。
どの工事業者でも受領委任払いを利用できるわけでありません。
弊社は今年から平塚市であれば受領委任払いを利用する事が出来るようになりました。
生活していて不便な事がありましたら、ご相談ください。